金融庁は11月2日、有価証券報告書等の記載事項について、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案を公表した。12月3日までパブリックコメントを募集。今回の改正は、6月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告を受けたもの。
【参考】【日本】金融庁金融審議会ワーキンググループ、企業情報開示のあり方に関する報告書公表(2018年7月2日)
改正では、「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」「財務情報及び記述情報の充実」「情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組」が主な変更内容となる。「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」は2019年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用。残り2つは、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用となる。
建設的な対話の促進に向けた情報の提供では、役員の報酬について、報酬プログラムの説明(業績連動報酬に関する情報や役職ごとの方針等)、プログラムに基づく報酬実績等の記載が求められる。また、政策保有株式について、保有の合理性の検証方法等について開示を求めるとともに、個別開示の対象となる銘柄数を現状の30銘柄から60銘柄に拡大される。
財務情報及び記述情報の充実では、経営方針・経営戦略等について、市場の状況、競争優位性、主要製品・サービス、顧客基盤等に関する経営者の認識の説明を含めた記載が要求される。事業等のリスクについて、顕在化する可能性の程度や時期、リスクの事業へ与える影響の内容、リスクへの対応策の説明が求められる。会計上の見積りや見積りに用いた仮定について、不確実性の内容やその変動により経営成績に生じる影響等に関する経営者の認識の記載が求めらる。
情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組では、監査役会等の活動状況、監査法人による継続監査期間、ネットワークファームに対する監査報酬等の開示が求められる。
【参照ページ】「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案の公表について
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