日本政府は8月7日、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令」が閣議決定した。同政令は、2016年10月に採択されたモントリオール議定書キガリ改正採択を受け、7月4日に公布された「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、新たに製造の規制等の対象となる特定物質代替物質の種類等を定めたもの。キガリ改正は2019年1月1日に発効することがほぼ確実となっており、政府は発効前の対応を急いでいる。
【参考】【国際】モントリオール議定書キガリ改正、2019年1月発効。HFC32対応に追われる日本政府と日本企業(2017年12月7日)
【参考】【環境】オゾン層保護のモントリオール議定書「キガリ改正」〜代替フロンからノンフロンへ〜(2016年12月31日)
ハイドロフルオロカーボン(HFC)は、空調、冷蔵庫、自動販売機等の冷媒、スプレー缶等の噴射剤、発泡剤等に用いられている。
キガリ改正では、オゾン層の破壊を防止するため特定フロンの替わりに導入してきた「代替フロン」と呼ばれる物質のうち、気候変動への影響が高い物質の使用を段階的に削減することを定めた。禁止対象となる代替フロンには、HFC-32、HFC-152、HFC-152a、HFC-365mfc、HFC-245fa、HFC-134a、HFC-143a等18種類が指定されている。指定されたHFCを混合しているHFC-407C、HFC-404A、HFC-410A等も対象となる。段階的削減は2019年から始まり、2036年以降は現状より85%減が要求される。
7月4日に公布された法律では、すでに7月10日から現状把握のため、HFCの製造、輸出又は輸入を行った企業からの報告徴収を開始。同時に、代替フロンの製造をしようとする企業は経済産業大臣の許可を、輸入をしようとする企業は外為法の規定に基づく経済産業大臣の承認を受けなければならなくなった。今回の政令では、指定された各HFCに対する地球温暖化係数(GWP)を定めた。
【参照ページ】改正オゾン層保護法附則第3条に基づく報告徴収を実施します
【参照ページ】「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令」が閣議決定されました
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