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【イギリス】政府、海外法人による英国不動産の実質受益者情報報告義務法案を提出

 英ビジネス・エネルギー・産業戦略省は7月23日、英国不動産を利用してマネーロンダリングを行う行為に対し、最長5年の懲役を法案を国会に提出した。現在、国外のペーパーカンパニーを通じて英国不動産を所有し、マネーロンダリングを行う行為が発生しているという。

 今回の法案では、英国不動産の名義人だけでなく実質受益者の情報開示を義務化する内容を盛り込んでいる。成立すれば、海外にいる不動産の実質受益者を登記されることを制度化した初の国となる。具体的には、実質受益者を公表しない海外法人による英国不動産の売却及びリースが禁止され、違反した場合は個人に対し最長5年の懲役もしくは上限なしの罰金またはその両方が科せられる。登記を偽ろうとした個人や海外法人の登記を怠った個人に対しては、最長い2年の懲役もしくは上限なしの罰金またはその両方が科せられる。

 加えて、企業は登記情報が最新なものとなっているかを毎年、会社登記所(Companies House)に対して報告しなければならなくなる。

【参照ページ】Up to 5 years in prison for criminals who use UK property market for money laundering

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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