バーゼル銀行監督委員会(BCBS)は6月29日、「バーゼルⅢ安定調達比率(NSFR)」の技術的改訂を定めた最終文書「バーゼルⅢ:安定調達比率(NSFR)における異例な金融政策オペレーションの取扱い」を公表した。同委員会は2017年12月に技術的改訂案を公表し、集められたパブリックコメントを踏まえ、今回の改訂を実施した。即日施行された。
安定調達比率(NSFR)とは、「利用可能な安定調達額(資本+預金・市場性調達の一部)」を「所要安定調達額(資産)」で除した割合のこと。BCBSは、2010年12月に発表したバーゼルⅢからNSFR規制を追加し、流動性カバレッジ率(LCR)とともに流動性規制の根幹と位置付けた。当初から、2017年12月までを観察期間と位置付け様子を見る考えだったがていたが、詳細規則案を作成する過程で検討内容が必ずしも問題銀行の判別能力を有さないことが早期に発覚し、2014年10月31日に内容を修正した最終規則文書を公表。ようやく2018年1月からNSFR規制がスタートした。
今回の技術的改訂を定めた最終文書は、NSFR最終規則の内容を修正するためのもの。各国の中央銀行が異常とも言える量的緩和(QE)政策を採用している状況に配慮し、残存6ヶ月超の中央銀行に対する債権部分の所要安定調達額(NSFRの分母)への算入率を5%に引き下げる。これにより、柔軟性が高まった。
【参照ページ】バーゼル銀行監督委員会による技術的改訂「バーゼルIII:安定調達比率(NSFR)における異例な金融政策オペレーションの取扱い」の公表について
【参照ページ】安定調達比率(Net Stable Funding Ratio:NSFR)最終規則の概要
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