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【国際】ICMA、グリーンボンド原則とソーシャルボンド原則を改訂。外部レビュー等について整理

 国際資本市場協会(ICMA)は6月14日、グリーンボンド原則(GBP)、ソーシャルボンド原則(SBP)、サステナビリティボンド・ガイドラインの3つを改訂し、「グリーンボンド原則2018」「ソーシャルボンド原則2018」「サステナビリティボンド・ガイドライン2018」を発表した。香港で開催されたICMAのGBP・SBP年次総会の中で披露された。

 今回の大きな変更点は、外部レビューについて。これまでと同様、外部レビューについては「推奨」レベルに留めたが、ICMAとして外部レビューの定義について明確にするため、別冊のガイドライン文書「Guidelines for Green, Social and Sustainability Bonds External Reviews」を発行。この内容に基づき、GBPとSBPの文書も変更した。外部レビューの分類として、セカンドオピニオン、保証、認証、格付の4種類が存在しているものの、いずれでも可と位置付けた。その一方で、外部レビュー提供者は、「Integrity」「Objectivity」「Professional Competence and Due Care」「Confidentiality」「Professional Behaviour」の5つを遵守する必要があると規定した。外部レビュー結果は、一般公開すべきだとも言及した。

 GBPではまた、前回2017版では、重要性の高い環境分野として、「気候変動」「自然資源保護」「生物多様性」「大気・水・土壌汚染」の4つを掲げていたが、GBP2018では「気候変動緩和」「気候変動適応」「自然資源保護」「生物多様性」「汚染防止とコントロール」の5つに微修正した。また、報告の項では、発行後の報告について、GBP2017で「as necessary thereafter in the event of material developments」としていたものを、GBP2018では「on a timely basis in case of material developments」に変更し、適時開示を規定した。

 SBPでは、社会的プロジェクトの対象となる「Target Population」の定義をさらに明確化した。SBP2018は、Target Populationの例として、貧困ラインを下回る人々、社会的に排除または置き去りにされた人々、自然災害等に脆弱な人々、障がい者、移民や国内避難民、十分な教育を受けていない人々、生きるの必要なモノやサービスへのアクセスが十分でない人々、失業者を挙げた。発行後の報告では、GBP2018と同じ修正を行い、適時開示を規定した。

 その他、ICMAは今回、GBPとSBPが掲げる該当使途と国連持続可能な開発(SDGs)との対応表と、SBPのインパクト報告のフレームワークをまとめた文書も発表した。

【参照ページ】Green Bond Principles and Social Bond Principles 2018 editions now released along with best practice guidelines for external reviewers, a mapping to the Sustainable Development Goals and a framework for social bonds impact reporting

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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