生物多様性条約事務局は3月5日、「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書(略称:名古屋・クアラルンプール補足議定書)」が発効したと発表した。同議定書は2010年10月15日に名古屋で採択され、発効に必要な40ヶ国の批准が集まり発効した。日本政府は2017年12月5日に批准した。
同補足議定書は,遺伝子組換え生物(LMO)等の国境を越える移動から生ずる損害について、責任及び救済に関する国際的な規則及び手続を定めたもの。損害発生時に、生物多様性の復元等の対応措置をとること等を締約国に義務化している。遺伝子組換え生物の越境損害については、2000年に採択されたカルタヘナ議定書において事前の防止は決まったが、事後損害対応については意見がまとまらず先送りされていた。今回、補足議定書が発効したことで、事前から事後までの一連のルールが整った。
日本国内では、同補足議定書に基づくカルタヘナ法改正が2017年4月に実施済。関連省令及び告示の改正も同12月に完了している。改正カルタヘナ法では、環境大臣は、違法に遺伝子組換え生物等の使用等がなされた結果、生物多様性を損なう等の影響が生じたと認める場合、当該使用者等に対し損害回復措置を取るよう命ずることができる。さらに、命令違反の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の刑罰を科すことができる。
【参照ページ】Nagoya-Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress comes into force
【参照ページ】バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について
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