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【国際】PRI、署名機関に対し最低履行要件を設定。ESG投資運用方針制定や経営陣コミットメント等

 国連責任投資原則(PRI)は1月9日、PRI署名機関に対し最低履行要件を2018年から導入すると発表した。アセットオーナーと運用会社の種別で署名している機関は、運用資産総額の50%を超える額に適用されるESG投資方針を定めなければならない(※1)等。2020年までに履行できない署名機関は除名される。

 PRIの署名機関には、年金基金や保険会社等の「アセットオーナー」、「運用会社」、「サービスプロバイダー」の3つの種別がある。今回の最低履行要件が課せられることになるのは、このうちアセットオーナーと運用会社。履行要件は3つ。まず、運用資産総額の50%を超える運用をカバーする責任投資ポリシーの制定。ポリシーの様式は不問だが、責任投資アプローチあるいは環境や社会、ガバナンスに関する投資ガイドラインの策定が要求される。

 続いて、ポリシーを実行に移すため、内部従業員や運用委託先等の外部関係者に対しポリシーの実施を求める。

 そして、ESG投資の実行に対し経営陣のコミットメントと説明責任メカニズムを求める。責任投資ポリシーが確実に実行されることを経営陣(Senior-level)が責任を持つガバナンスやマネジメント体制を構築しなければならない。

 これら3つの要件は、2018年の署名機関の年次報告の中で確認される。年次報告の中で、履行が確認できない署名機関に対しては、PRI事務局より6ヶ月以内に連絡が入る。連絡時点から2年間以内に履行を達成できなければ、PRIから除名される。除名が通告された場合は、最終決定までであればPRIに控訴できる。PRI理事会は毎年、履行が確認できない署名機関と除名された署名機関の数を公表する。また除名された場合は、除名機関名も公表される。

 除名機関が再度署名機関になる申請をするには、除名された年の翌暦年まで待たなければならない。また再署名申請では最低履行要件を満たしている証拠を提出しなければならない。また、新署名機関は年次報告の提出が署名の翌々年から義務化されるが、再署名機関は翌年から年次報告の提出が義務化される。

 最低履行要件の設定に関しては、2017年に案を公表。2017年8月1日から9月30日までパブリックコメントを募集した。

【参照ページ】MINIMUM REQUIREMENTS

※1:2018年2月8日、内容をわかりやすく改善した。

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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