アイスランドで男女間の賃金格差を違法とする法律「改正男女平等法」が2018年1月1日に施行された。従業員25名以上のアイスランド企業と組織は、男女間の賃金平等を実現していることを示す証明を取得する義務を負う。証明を取得できない企業には1日当たり最大500アイスランド・クローナ(約55,000円)の罰金が科せられる。
アイスランドでは、雇用での男女差別を禁止する法律「男女平等法」がすでに制定されているが、実効性を強化するため同法を改正。世界で初めて男女賃金平等義務を貸し違反企業に罰金を科す国となった。同法改正案は、2016年3月8日の国際女性デーで公表され、2017年6月1日に国会で与野党の圧倒的多数を得て可決された。同国の国会議員は約半数を女性が占めている。
アイスランドは、男女格差の解消に関して世界のリードしてきた。それでも同国福祉省の統計によると、2014年時点で女性の給与は男性の78.5%に留まる。政府は2022年までにこの男女格差をなくすことを目標として掲げている。
新法により、企業は、職位が同じ、または同じ内容(Valune)の仕事に対し、男女で平等の賃金を支払ったことを示す証明を、認定された監査機関から取得しなければならない。証明は、賃金ポリシー、評価、賃金決定プロセス等多角的に審査される。個々の従業員の経験や実績に応じて賃金に差をつけることは認められる。
証明取得期限は企業規模により段階的に設定された。従業員250人以上の企業と組織の取得期限は2018年末。150人以上の企業は2019年末、90人以上の企業は2020年末、25人以上の企業は2021年末。同法のコンプライアンス状況は社会パートナーと呼ばれる組織がチェックを担い、違反を発見した場合は、同法のもとで設置された「男女平等センター」に通告できる。同センターが罰金の判断を下す。罰金判断に不服があれば、社会問題・平等大臣に控訴できる。
【参照ページ】New Icelandic law on Equal Pay Certification entered into force on January 1, 2018
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