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【日本】厚生労働省、柔軟な働き方に関する検討会報告書を公表。副業・兼業を原則可能に

 厚生労働省の「柔軟な働き方に関する検討会」は12月25日、2017年10月3日から開催してきた検討会検討結果をまとめた報告書を公表した。雇用型テレワーク、自営型(非雇用型)テレワーク、副業・兼業等についての指針をまとめた。厚生労働省は、今後、雇用型テレワーク、自営型テレワーク、副業・兼業のガイドライン等の策定・改定を実施していく。

 同検討会は、2016年9月26日に内閣総理大臣決裁により設置された安倍晋三首相の私的諮問機関「働き方改革実行計画」が、2017年3月28日に決定した「働き方改革実行計画」を踏まえ、具体的な法整備を行うために厚生労働省に設置されたもの。日本テレワーク学会会長を務める松村茂・東北芸術工科大学教授を座長とし、大学教授、弁護士、企業人事等が構成メンバーとなった。

 副業・兼業については、多くの企業が副業・兼業を認めていない現状を課題視し、裁判例も踏まえ、労働者が主体的に自らの働き方を考え、選択できるよう、副業・兼業を促進することが重要だとした。また、企業にとって優秀な人材を活用する手段ともなりうるとした。そのため、厚生労働省で示しているモデル就業規則の規定を、労務提供上の支障や企業秘密の漏洩が生じる場合等以外は副業・兼業を認める内容に改めることを表明。原案を提示した。一方、副業・兼業を認めることは、主業務及び副業務双方の企業が実施する労働時間・健康管理、労災保険、雇用保険等の適用基準や、労働者の労働時間の長時間化の懸念もあるとし、今後の検討課題とした。

 テレワークについては、柔軟な働き方に資するとしつつも、同様に労働時間の長時間化等の課題があると指摘。「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を改正した「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」の原案と、「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」を改正した「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」の原案を提示した。雇用型テレワークについては、テレワークについても同様に労働時間管理を企業が適切に行うことが重視されており、業務の開始時間や終了時間の報告、移動時間の労働時間状の取扱、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制、裁量労働生におけるテレワークの扱いについても考え方を示した。業務委託等で業務を発注する自営型テレワークについては、トラブルを未然に防止するため、契約の段階で詳細を決めておくこと等の対策を示した。

 今後、示された各原案についての審議を行い、必要に応じて労働法の改正等を実施していく。

【参照ページ】「柔軟な働き方に関する検討会」報告を公表します
【報告書】柔軟な働き方に関する検討会 報告

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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