コンビニエンスストア各社が加盟する日本フランチャイズチェーン協会が、外国人労働者を技能実習生として受け入れる厚生労働省の制度「外国人技能実習制度」の対象職種にコンビニエンスストアの店舗運営スタッフを加えるよう、今年中にも申請する方針を固めた。日本のメディア各社が報じた。背景には、人手不足が慢性化しているコンビニ業界が、同制度を活用して海外から労働者を募りたい考えがあると言われているが、技能実習法は同制度が国内の人手不足を補う安価な労働力の確保として活用してはいけないと定めている。
外国人技能実習制度は、最長3年間、技能実習生が日本の企業等と雇用関係を結び、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟を目指すもの。制度は1993年に導入され、受入機関が研修を実施することを条件に、日本で報酬を得る仕事に従事する外国人に「技能実習」の在留資格が与えられる。2015年度の技能実習生数は約19万人。約半数が中国人で、残りはベトナム人30%、フィリピン人9%、インドネシア人8%、タイ人3%。技能実習制度は、労働力を受け入れる制度ではなく、技能等の開発途上国等への移転による国際協力を目的とする制度なため、営利を目的として技能実習生を実習実施機関に斡旋することは、制度の趣旨に反し認められない。
外個人技能実習制度は、企業等が現地法人や海外合弁企業、取引先企業から外国人を受け入れて技能実習を行う企業単独型と、商工会等の非営利監理団体が受け入れて傘下の実習実施機関で技能実習を実施する団体監理型に分かれる。状は、企業単独型は4%で、96%が団体監理型。技能実習を行う企業等の従業員数は、10人未満が半数。50人未満で80%を超える。受入対象職種は、農業、漁業、建設、食品、繊維、金属・機械、製造組立等に限定されており、実習内容は、修得技能が帰国後も生かせること、単純労働でないことなどの要件が定められている。
一方、同制度では、受入企業が実習生に対し人権侵害に近い労働を強いるなど実態が報告されており、米国政府や海外の人権団体からも厳しい目が向けられつつある。2010年の法改正では、技能実習生にも労働関連法令がようやく適用され、国内労働者と同様に保護対象となった。また今年11月1日からは新たな改正法が施行され、実習生の保護を強化する体制へと移行する。具体的には、管理団体の許可制及び技能実習計画の認定制等が新たに導入され、優良受入企業は、実習期間の延長や人数枠拡大も認められる。報酬額も日本人労働者と同等以上であることが義務付けられた。
コンビニエンスストア業界は、アルバイト社員等の人手不足を前に、すでに留学生を中心に外国人を積極採用。大手3社で全店員の6%弱に当たる計約44,000人に達している。
【制度】外国人技能実習制度
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