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【日本】日本海事協会、バラスト水管理条約発効に伴い、関連規則を改定

 日本海事協会(ClassNK)は9月8日、同日発効した「船舶のバラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(バラスト水管理条約:BWM条約)」に基づき、「バラスト水管理設備規則及び同検査要領」を制定し、関連の「登録規則及び同細則」等を一部改正したと発表した。

 バラスト水管理条約は、国際海事機関(IMO)で2004年2月に採択され、発効要件として批准30ヶ国以上、商船トン35%以上と定められたが、条約が定めるバラスト水管理システム(BWMS)の開発が進まず批准国がしばらく集まらなかった。2016年9月8日にフィンランドが批准し、2017年9月8日に発効することが確定した。発効時の批准国数は61。商船トンは68.46%。

【参考】【国際】国際海事機関(IMO)締約国、バラスト水管理スケジュールや硫黄規制強化日程で合意(2017年7月27日)

 バラスト水管理条約は、船舶のバラスト水により海洋環境に影響を及ぼす水生生物の越境移動を防止するための条約。バラスト水排出基準を満たすバラスト水処理装置の段階的な搭載、バラスト水管理計画書の作成・承認、及びバラスト水記録簿の適切な保持・管理等が規定されている。同条約では、船舶はバラスト水処理装置によりバラスト水に含まれる生態系に有害な水生生物や病原体を殺滅することが義務化される。そのため、バラスト水交換基準として「D-1基準」、バラスト水排水基準として「D-2基準」が定められている。

 今回制定された「バラスト水管理設備規則及び同検査要領」では、バラスト水管理条約の要件に加え、国際船級協会連合(IACS)の統一規則、最新の国内法の内容についても導入されている。

【参照ページ】バラスト水管理条約発効に伴う技術規則の制定及び改正について
【条約】バラスト水管理条約

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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