チリ外務省は8月21日、ビジネスと人権に関する国別行動計画(NAP)を発表した。チリのNAPは、国レベルでビジネスと人権に関する3つの原則を基本とする。3原則の内容は、「企業を含む第三者機関による人権侵害行為から国民を保護する政府の責務」「人権を尊重する企業の義務」「被害者に対する効果的な救済措置へのアクセスを向上する政府と企業の責務」。行動計画には、17の行政機関等から159の具体的なコミットメントが記載されている。
NAPに記載されている多くは、ビジネスと人権に関する行政文書作成や対話の場の創出、関係者研修。しかし、より重要なことは、異なる行政機関が求める人権保護への異なる思いを一つのイニシアチブとしてまとめたことにある。これまでチリではこのようなトピックについて討議がなされたことがなかった。このイニシアチブ策定を受け、今後さらにビジネスと人権の保護、そして国連持続可能な開発目標(SDGs)との紐づけを強化していく方針だ。同時にチリ政府は、他国等に対しても人権保護の促進を呼びかけていく。
【参照ページ】Foreign Minister Muñoz presents National Action Plan on Business Human Rights: “Today we set a precedent
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