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用語集

気候変動枠組条約(UNFCCC)

 気候変動枠組条約(UNFCCC)とは、1992年6月3日から14日にリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議(地球サミット)で採択された条約です。大気中の温室効果ガス濃度の安定化を最終的な目標とし、気候変動がもたらす悪影響を防止するための国際的な枠組みを定めています。国連環境開発会議の会期中に、日本を含む155カ国が署名。日本は6月13日に署名。1994年3月に発効しました。

概要

 同条約は、締約国の一般的な義務を定めており、その具体的な義務については締約国会議(COP)で締結される条約で定めるという構造になっています。1997年の第3回締約国会議(COP3)で採択された京都議定書や、2015年の第21回締約国会議(COP21)で採択されたパリ協定はその一つです。

 同条約の第3条では、「共通だが差異ある責任」「途上国への特別な状況への配慮」「予防的措置」「持続可能な開発」「持続可能な経済成長のための国際経済体制の推進」の5つの原則が掲げられました。

 途上国を含めた締約国の義務は主に3つあります。

  1. 温室効果ガスの排出及び吸収についての目録作成
  2. 気候変動対策に向けた国別の計画策定
  3. 締約国会議への(1)目録と(2)措置に関する情報の報告

 また、先進国に対しては、努力目標として、温室効果ガスを2000年までに1990年の水準に引き下げることを掲げています。そのために、気候変動防止策を講じることや、温室効果ガスの排出量に関する情報を締約国会議に報告すること、そして途上国に対して資金供与・技術移転を行うことが義務付けられています。

 さらに、途上国への地球温暖化対策を支援する資金メカニズムの実施主体として、地球環境ファシリティ(GEF)が設置されました。

組織

 気候変動枠組条約では、以下の機関が設けられました。また、下記の他にも臨時で設置される補助機関特別(アドホック)会合や技術に関する機関、専門機関、ファイナンスに関わるファンドなどがあります。

気候変動枠組条約の締約国会議(COP)

 同条約の最高機関で、条約が効果的に実施されるよう意思決定を行います。締約国会議の参加者は、締約国、オブザーバーの国々、報道機関・メディア、オブザーバー機関(国際連合機関及び国連の専門機関、政府間組織、NGO)です。2016年時点で、100の政府間組織と2,000以上のNGOの参加が認められています。毎年開催。

京都議定書の締約国会議(CMP)

 京都議定書に関する議論の場として設置。京都議定書の実施について監視及び効果的な実施を推進するための意思決定を行います。京都議定書の締約国全てが出席し、締約国でない国はオブザーバーとしてCMPに参加できます。毎年開催。

パリ協定の締約国会議(CMA)

 パリ協定に関する議論の場として設置。パリ協定を実施するために監視及び効果的な実施を推進するための意思決定を行います。パリ協定の締約国全てが出席し、締約国でない国はオブザーバーとしてCMPに参加できます。毎年開催。

補助機関(SB)

 SBSTA(科学上及び技術上の助言に関する補助機関)とSBI(実施に関する補助機関)の2つが設置されており、前者は気候変動枠組条約、京都議定書、パリ協定に関し,科学や技術に関する情報や助言を提供。後者は同じく気候変動枠組条約、京都議定書、パリ協定に関し、効果的な実施をするための評価やレビューの役割を担っています。双方とも年に2回開催されます。

パリ協定特別作業部会

 パリ協定の採択を受けて,発足した補助部会です。パリ協定実施のための指針等の策定等を協議します。原則として年に2回開催されます。

事務局

 1995年のCOP1でジュネーブに暫定事務局の設置が決まり、翌1996年のジュネーブでのCOP2でドイツ・ボンに常設事務局を設置することが決まりました。交渉のサポートや締約国から寄せられた気候変動に関する情報や報告の分析・評価を行なっています。

締約国について

 締約国は次の3つの分類に分けられます。

  • 附属書I国:1992年時点のOECD加盟国である先進国とロシア連邦やバルト3国、中・東欧諸国を含む経済移行国。京都議定書で削減目標義務を負っていた。
  • 附属書II国:附属書Ⅰ国のうちメキシコ、韓国を除くOECD加盟国。途上国の温室効果ガス削減活動への資金援助や、途上国と経済移行国への技術移転を実施する義務を負う。
  • 非附属書I国:附属書Iに掲載されていない国。発展途上国。京都議定書は削減目標義務を負わなかった。

最近の動向

 2015年11月30日から12月13日に、パリで第21回締約国会議(COP21)/京都議定書第11回締約国会議(CMP11)が開催されました。その場で、温室効果ガスの排出に関する2020年以降の各国の取り組みを定めたパリ協定が採択されました。2016年10月5日、発効条件である「世界総排出量の55%以上の排出量を占める55カ国以上の締約国による批准」に達し、1ヶ月後の2016年11月4日に発効。日本は同年11月8日に批准しました。

 同協定では、世界共通の長期目標として掲げられたのは次の2点です。まず、産業革命前からの平均気温上昇を2℃より十分低く保ち、1.5℃以下に抑える努力をする。そして、そのために21世紀後半に世界の温室効果ガスの排出を実質ゼロにすること。同協定は、初めて途上国も目標達成に参加することになっています。一方、京都議定書にあった義務的削減目標はなくなり、各国が自主的に目標を設定する制度が採用されています。COP21に先立ち各国が表明した自主目標は、「INDC(約束草案)」と呼ばれています。

 各国の2030年までの自主目標は、日本が2013年比26%、米国が2006年比で26%から28%、EUが1990年比で40%、中国が2005年比で60%から65%、インドが2005年比で33%から35%、ロシアが1990年比で70%から75%というものです。また米国は、トランプ政権発足後の2017年6月1日にパリ協定を離脱する方針を表明し、同7月4日に事務局に正式に通知しました。

 

参考ウェブサイト

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