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用語集

CDM(クリーン開発メカニズム)

 CDM(クリーン開発メカニズム)とは、先進国が発展途上国が実施する二酸化炭素排出量削減への取組を資金や技術で支援し、達成した排出量削減分を両国で分配ことができる制度です。気候変動枠組条約京都議定書に盛り込まれた「京都メカニズム」と呼ばれる制度の一つで、京都議定書第12条に規定されています。

背景

 1997年の気候変動枠組条約京都会議(COP3)で採択された京都議定書は、附属書I締約国である先進国41カ国・地域に対し、2008年から2012年の間の第一約束期間(CP1)5年間の間に、二酸化炭素排出量の削減目標を定めています。1990年比でEUは8%、米国は7%、日本は6%です。

 この目標達成を支援するために、京都議定書では、京都メカニズム(柔軟性措置)が盛り込まれました。その一つがCDM(クリーン開発メカニズム)です。京都議定書は、気候変動枠組条約で合意された「温室効果ガスの排出削減は歴史的に排出してきた責任のある先進国が最初に削減対策を行うべき」との考えを反映しています。そのため発展途上国には削減目標は課されていません。CDMは唯一途上国を削減に関与させる制度です。

 京都メカニズム(柔軟性措置)にはCDMの他に、JI(Joint Implementation:共同実施)とET(Emissions Trading:排出量取引)があります。CDMは先進国が投資国となり発展途上国で事業を実施するものなのに対し、JIは投資国も実施国も双方が先進国。CDMには、二酸化炭素排出量削減だけでなく、発展途上国での経済支援の効果も期待されています。

CDMの流れ

 まず二酸化炭素排出量削減プロジェクト実施事業者が、CDMプロジェクト計画書を作成。それを投資国と事業実施国(ホスト国)の双方が承認した後、CDM理事会が指定する第三者機関である指定運営組織(OE)が当該事業を審査します。審査通過後、CDM理事会が当該プロジェクトを登録し、実施及びモニタリング開始となります。当該事業による排出量削減効果については、指定運営組織(OE)が認証排出削減量(CER)を検証し認証を付与。それを基に最終的にCDM理事会がCERを発行し、投資国とホスト国で分配します。

ベースラインと追加性

 CDMプロジェクトでは、CDMが実施されなかった場合の排出量をベースラインとし、当該プロジェクトが追加的に削減できることを証明しなければなりません。さらに、ODA資金を流用していないこと等の要件も満たす必要があります。プロジェクト規模やタイプ毎に必要書類が異なるため、専用の証明ツールを使用することが推奨されています。

CDMプロジェクトの登録料

 CDMプロジェクト参加者は、プロジェクト登録申請時に登録料を払わなければなりません。登録料は、排出削減量予測により異なります。その計算は「CDMに係る制度の運用経費に充てるための分担金(SOP-Admin)」に基づいて計算。この登録料は、CER発行に必要な事務手数料(Share of proceeds)から控除されます。但し、年間排出削減量予測が15,000t相当の二酸化炭素排出量以下のもの、もしくはLDC(後発開発途上国)におけるプロジェクトに関しては、登録料が免除されます。

CDMプロジェクト種別

 CDMプロジェクトは、以下のように分類されます。

(1)排出削減CDMプロジェクト
 ①大規模CDM
 ②小規模CDM
  タイプI:再生可能エネルギープロジェクト(最大出力15MW)
  タイプⅡ:省エネルギープロジェクト(最大削減エネルギー60GWh)
  タイプⅢ:年間排出削減量が60kt/年のもの
(2)新規植林・再植林CDMプロジェクト
 ①新規植林・再植林CDM(大規模)
 ②小規模新規植林・再植林CDM(16,000t相当の二酸化炭素排出量/年以下)

CDMの成果

 2017年3月31日時点で、登録されているプロジェクト数は7,772。そのうち60%が大規模CDM。また、83.7%がアジア・オセアニア、12.9%が中南米・カでのプロジェクトでした。全体として、年毎の登録数では、2012年で3,299プロジェクトで最多。2016年は64プロジェクト、2017年は5月までで25プロジェクトでした。さらに、ホスト国からのCER発行に関しては、中国が全体の59.4%を占めています。2番目に多いのはインドで11.6%、次いでブラジルが4.9%です。

 CDM運用の課題は、審査が厳しく、申請から登録まで約2年かかるため、利用しにくいことが指摘されてきました。そのため日本企業は、海外ではより審査が容易な「VER」を利用し普及していました。上記の統計からも分かるように、今日、CDMの機能は薄れています。

 なお、2012年に開催されたCOP18(ドーハ会議)で京都議定書の第一約束期間が終了しました。CDMに関しては、第二約束期間に参加しない国も2013年以降のCER取得が可能となりましたが、JI(共同実施)とET(排出量取引)に関しては第二約束期間に参加する国のみに限られています。

参考ウェブサイト

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