経済産業省は4月22日、海外で知的財産侵害を理由とする係争に巻き込まれた場合、訴訟費用をカバーする「海外知財訴訟費用保険」の対象を、これまでのアジア地域から世界全域に拡大することを発表した。同時に、保険金支払限度額も従来の1,000万円から5,000万円に引き上げられた。新保険は今年7月1日から適用される。
同保険は、中小企業等がアジア地域に事業展開をしやすくするため、2016年に経済産業省が特許庁の協力を得て事業化。損害保険ジャパン日本興亜と東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険の3社が引受保険会社となり、経済産業省が中小企業を会員とする全国規模の団体を通じて、保険掛金の半額を助成してきた。第1期の保険期間は、2016年7月1日から2017年6月30日まで。今回発表の第2期目では、対象地域と支払限度額も引き上げた。但し、日本国内と北朝鮮は引き続き対象地域から除外される。
同保険に加入する企業は、支払限度額を500万円、1,000万円、3,000万円, 5000万円の4つから選択できる。保険は、保険加入企業及び現地法人が、現地で他の企業から提訴、仲裁申立を受けた場合に、訴訟手数料、弁護士報酬、鑑定費用などを保険がカバーしてくれる。但し、損害賠償金、不当利得返還金、罰金などは補償されない。保険期間は2017年7月1日から2018年6月30日まで。募集開始は2017年4月24日から。
【参照ページ】海外知財訴訟費用保険制度が拡充されます!
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