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【日本】環境省、水素ステーション等に使われる水素製造用改質器のばい煙測定頻度を緩和

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 環境省は1月6日、主に燃料電池自動車(FCV)へ高純度水素を供給する水素ステーションで用いられる小型の水素製造用改質器について、排出される煤塵や窒素酸化物の濃度が低いため規制を緩和すると発表した。水素製造用改質器は、1968年に制定された大気汚染防止法で規制が課せられているが、2015年に閣議決定された「規制改革実施計画」で、規制の見直しを実施することが決まっていた。今回の改正は発表と同時に施行された。

 今回の規制緩和の対象となるのは、水蒸気改質方式の改質器であって、温度零度及び圧力1気圧条件での水素製造能力が毎時1,000m3未満で、かつ気体状の燃料及び原料のみを使用するもの施設。水素製造用改質器は、大気汚染を防止するため、排出ばい煙の測定が義務付けられているが、今回対象の小型設備に関しては、ばい煙のうち、煤塵の測定は排出ガス量にかかわらず測定頻度が「5年に1回以上」に、窒素酸化物の測定は施設規模や排出ガス量にかかわらず測定頻度が同じく「5年に1回以上」に緩和させる。

 さらに小型設備に関しては、水蒸気改質に用いられる燃料の発熱量が非常に小さいことから、バーナーの燃料の燃焼能力に係る重油換算方法も見直される。従来は、「重油10リットルがガス燃料163m3/sup>に相当する」とされていたが、今後は「重油換算量(L/h)=気体燃料の燃焼能力(m3/h)×気体燃料の発熱量(kJ/m3N)/重油の発熱量(kJ/L)」となる。計算の中では、気体燃料の発熱量は総発熱量を用い、重油の発熱量は40,000kJ/Lとする。

【参照ページ】大気汚染防止法施行規則の一部改正について

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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